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海外赴任時の家賃収入に対する還付申告について

閲覧頂きありがとうございます。

去年より、海外赴任をしており法人に持ち家を賃貸してもらっております。
家賃収入から税金を惹かれているため、還付申告をしようと考えております。
その際に、青色申告(10万円控除)ができるかどうかご教授下さい。

赴任前に「所得税の納税管理人の届出書」は提出しているのですが、「開業届」は提出していません。

「開業届」を出していない状態でも、青色申告をすることは可能ですか?
それとも、今後も白色申告のみでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

開業届を提出してなくても、青色申告承認申請書を提出すれば、青色申告はできます。なお、青色申告は、その年から適用を受ける場合には、その年の3月15日までに申請する事になります。
青色申告特別控除(10万円)の適用も受けられます。
納税管理人による申請及び申告になります。

ご回答有り難うございます。
還付申請は過去5年間、遡ることができる認識ですが、「青色申告承認申請書」を提出していない場合は白色申告で過去分を還付申請するということでしょうか?
私の場合、2018年分は3/15を過ぎてしまっているため白色申告で還付申請をし、2019年分は2020/3/15までに「青色申告承認申請書」を出せば青色申告で還付申請できるということでしょうか?
それとも、還付の場合は3/15を過ぎていても「青色申告承認申請書」と青色申告を出せば過去にさかのぼって還付申請ができるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

2019年分は、今年の3月15日が、提出期限です。これから、青色申告承認申請書を提出すると2021年3月15日期限の申告から青色申告になります。
還付申告は、申告期限より5年間、遡る事ができます。申告されてないのであれば、速やかに確定申告(白色)されたら良いと考えます。

本投稿は、2019年04月13日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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