大学勤務医の留学(海外研究員)費用の特定支出控除
私立大学の医療系学部に正社員(助教)として勤務しておりますが、2年前に海外研究員として海外の大学に派遣され、妻と子供と移住して1年間の期間を終えて帰国済みですが、これに関する費用は特定支出控除として認められるものでしょうか?
毎月の給与は大学から出ていましたが、日本と同じ額であり、海外研究員の手当として受け取ったものは私の行き帰りの飛行機代のみです
住宅手当は出ていますが、日本の住宅(持ち家)をそのままにしていたのでそのままの額で、海外現地での家賃はその日本の持ち家基準の住宅手当からはかなりの自己負担が出ました
また移住のためのビザの取得費用・大使館への旅費なども自己負担でした
「留学」ということで医局の人事の一環として教授の指示で海外の大学に派遣されましたが、名目上は「海外研究員」として大学と書類も交わして派遣された形になります
つきましては、
・ビザ取得のための旅費・宿泊費(自分もしくは同行扶養家族まで)
・同行扶養家族の海外往復旅費
・海外現地家賃(日本の住宅は妻名義の持ち家)、その引っ越しまでの海外ホテル代
・海外赴任用の民間の医療保険料(自分もしくは同行扶養家族まで)
など、特定支出控除として計上できるものかどうか、教えていただければ幸いです
大学以外にも他医療機関での非常勤勤務の収入があるため毎年確定申告をしております
よろしくお願いいたします
税理士の回答

酒屋就一
特定支出控除は給与を得るための必要経費という性格があるため、家族についての支出部分は原則対象外と考えるべきです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm
・ビザ取得のための旅費・宿泊費(自分もしくは同行扶養家族まで)
⇒ご自身の分は転居費として計上可能と考えます
・同行扶養家族の海外往復旅費
⇒計上不可と考えます
・海外現地家賃、その引っ越しまでの海外ホテル代
⇒現地家賃は不可、ホテル代についてはご自身の部分のみ転居費として計上可能と考えます。
・海外赴任用の民間の医療保険料
⇒計上は難しいと思われます。
昨年分と今年分をそれぞれ集計し、特定支出控除額の適用判定の基準となる金額を超えるようでしたら給与の支払者の証明書をもらい、2018年分は更正の請求、2019年分は来年の申告となります。
酒屋先生
さっそくのご回答をいただきましてありがとうございます
計上可能不可能をわかりやすく教えていただきましてありがとうございます
それでは計算してみまして金額が越えるようでしたら修正してみたいと思います
このたびはありがとうございました
本投稿は、2019年04月15日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。