確定申告に関して。
来月から手取りで12万の
仕事を始めます。
今年は2日でやめたバイトが
一ヶ所あります。
その収入と、ネットでやるポイントサイト合わせて今の段階で
五万の収入です。
この場合、確定申告は
自分で行かないといけませんか?
税理士の回答

中田裕二
1年間の全ての収入を合計して、来年の2月16日から3月15日までの確定申告期間中に申告することになります。
給与所得については源泉徴収票の添付が必要です。
ネットの収入は雑所得であれば、収入-経費が所得になります。
自分で行く以外は、税理士に依頼することになります。
バイトの給与は、勤め先に源泉徴収票を提出して勤め先の給料と合わせて年末調整をする事になります。
ネットのポイントサイトの利益は、雑所得になると考えます。
給与所得者の確定申告扶養に該当すれば、確定申告は不要です。
「参考」
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人
2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人
皆さんありがとうございます。
すみません、よく分からないのですが
結果的に今の状況なら確定申告は自分で行かなくていいって事でしょうか?
バイトの給料は2日でやめたバイトが
15000円の給料でした。
すぐやめたバイトのことは新しい仕事先には言いたくないのですが
その場合、確定申告自分でしないと
いけませんか?
所得税法とかよくわからないのですが、私の場合どうすればいいのですか?全然分からなくて…
15000円の給料のぶんだけ
確定申告に行けばいいのですか?
その給料明細には
所得税のところは空欄で
控除計は0になってました。
絶対に確定申告しないと
いけないのでしょうか?
私の場合、年間で103万未満になると思うのですが、103万超えなくても
行かないといけないのでしょうか?
となりますと、私の場合は38万超えるのでしょうか?
給料収入というのはこれから
働くところの12月までの収入と
2日でやめたバイトの15000円と合わせて103万未満なら行かなくて平気ってことでしょうか?
ありがとうございます。
その基準はすぐ辞めるバイトが
いくつかあってもその合計が
103万未満なら確定申告しなくて いいってことですよね?103万以上になったら、すぐやめたバイトの分だけを
確定申告しにいけばいいのでしょうか?

中田裕二
一年間のすべての収入が申告の対象です。
①給与所得は、給与収入―65万円(給与収入1619000円未満の場合)が給与所得の金額になります。
②ネット収入は雑所得になります。雑所得は、収入―必要経費が雑所得の金額になります。
①+②=38万円を超えると申告が必要です。
なんだか難しくてよく分からないのですが、103万を超えたら
新しい仕事先もすぐやめたバイト先も
ネット収入も全て確定申告しに行くって事ですか?
ありがとうございます。
その103万というのは、手取りではない、収入を
合計した数字ですよね?
ありがとうございます。
もし間違えがあったり、確定申告し忘れた場合って、逮捕されてしまうのでしょうか?
ないのですね。何か罰則があるのかと
思いました…
本投稿は、2019年04月18日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。