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年金受給者の給与計算について

知人が運営する小規模事業所なのですが、65歳以上で老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給している者が数名おります(他の事業所では勤務しておりません)。給与計算においてこの方たちは、乙欄にするべきなのでしょうか。私は、甲欄にしたうえで確定申告するべきだと考えているのですが、乙欄にしたうえで確定申告を省くということは可能なのでしょうか。また、年末調整を省くことは可能なのでしょうか。基本的なことばかりで恐縮ですが、どうかご回答願います。

税理士の回答

給与については、甲欄で源泉徴収して年末調整されたら良いと考えます。
確定申告において、年金所得と給与所得を合算して確定申告する事になります。
又、給与を乙欄で源泉徴収する場合には、確定申告すれば、所得税が還付される場合が多いと考えます。

1.従業員は「扶養控除等申告書」を会社に提出する義務があり、提出を受けた会社は税額表「甲欄」の税額とすることとなっております。
⇒従業員が「扶養控除等申告書」を提出しなかった場合以外は「甲欄」となります。
2.従業員は一定の場合を除き「年末調整」を受ける義務があります。又、法人も「扶養控除等申告書」の提出があった従業員に対しては、「年末調整」をする義務があります。
3.「甲欄」「乙欄」いずれで源泉徴収があったとしても、複数個所からの収入がある場合は、原則として確定申告を行わなければなりません。
4.但し、年金受給者には「確定申告不要制度」もありますので、そちらもご確認ください。

ご回答ありがとうございました。年金受給者の場合には、甲欄→年末調整→必要に応じて確定申告が通常の流れなのですね。助かりました。

本投稿は、2019年04月20日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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