請負契約で会社勤め場合の確定申告
現在働いている会社は、請負契約という形で入社しております。給料明細も源泉徴収票も出しませんと言われました。この様な場合、確定申告が必要になると思いますが、所得の区分はどうなるのでしょうか?会社が源泉徴収票を発行しないということは、給与として処理していないため、事業所得という解釈でよろしいでしょうか?通帳に記載された情報しかないので、前月の交通費や、報酬として上乗せされている分もあるようなのですが、内訳がわかりません。会社に内訳がわかるものを書類として提出してもらい、それを添付して確定申告すればよいでしょうか?
税理士の回答

事業所得になりますので、確定申告が必要です。事業所得は「総収入金額-必要経費」で算出します。このことから仕事先からの収入額だけで申告をすると必要経費がないことになり、税金が高くなります。そこで必要経費もきちんと集計するのがいいです。
なお収入金額、必要経費とも、記帳と帳簿書類の保存が必要になります。そこで収入については仕事先から入金額の内訳を教えてもらって、それを集計するようにしてください。必要経費は、領収書等をきちんと保管した上で、集計してください。
最初は大変かもしれないので、本等で調べるか税理士をつけてアドバイスを受けるのがいいかもしれません。
なお、今後も今のような形態で仕事をされる場合は、青色申告になっておくと税金上、メリットがあります。これについても検討してみるといいですね。
丁寧な回答、ありがとうございました。
本投稿は、2014年10月16日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。