外国株式の配当金にかかる源泉税
外国株式の配当金にかかる源泉税は所得税、住民税、外国法人税の3つに区分されて
源泉徴収されています。
所得が少なければ確定申告することにより、源泉された所得税、住民税のいくらかは還付されますが、外国法人税も還付されるのでしょうか?
その場合は所得税申告書の何表を使用すればよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
外国所得税が還付されることはありません。
①配当控除及び措置法の税額控除後の算出税額
②外国所得税
③ ①と②のいずれか少ない金額を限度として税額控除できます。
よって納付税額が0円なることはありますが還付はありません。
申告書は外国税額控除に関する明細書を作成し1表の外国税額控除の欄に記載します。
ありがとうございました。勉強になりました。
配当金は国内、国外がありとても複雑です。
いつでも質問してください。
ありがとうございま。勉強になります。
本投稿は、2016年02月22日 00時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。