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株の譲渡益が130万超(特定口座源泉徴収あり)、確定申告しなくても扶養から外れますか

親から相続した株を、特定口座(源泉徴収あり)で所有し、毎年少しずつ売却してきました。私は専業主婦で、公立学校職員の主人の扶養認定を受けております。特定口座の源泉徴収ありで取引し、確定申告しなければ扶養には影響なし、と、証券会社で聞いたことがあったのですが、①確定申告しなくても扶養認定に引っかかるのでしょうか?幸い過去の取引で、年に130万超えたことはなかったのですが、現時点で売却できるものは超えたものしかありません。②主人は私が株を持っていることは知っていますが、職場にもばれてしまうのでしょうか?(主人はこれが一番気になる、と。)③年に一回の取引だと一時取得となり影響なし、と共済のHPにあったのですが複数ある銘柄を1日で全て売却する、ということでしょうか?損失がある銘柄もあるので、できればそれは保有しておきたいのですが。他に対策があれば教えて下さい。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

源泉徴収ありの特定口座での譲渡益は分離課税で特定口座の中で課税関係は完了しているので扶養に影響ありません。
配当控除や譲渡損失の適用を受けるためなどで確定申告すると所得に合算されます。
つまり確定申告しなければ何も心配しなくても大丈夫です。

先ず、①扶養親族になるかどうかの判定上、特定口座(源泉有:以下同じ)での売却だけではカウントされません。確定申告をしたときに判定の計算に含まれます。特定口座は確定申告する必要がありません。次に、②特定口座での売却だけでは、配偶者の勤務先に知られということはありません。最後に③共済HPというのは、意味がよくわかりません。損失のある銘柄と利益のある銘柄を同じ年に売却すれば、損益が相殺されて利益の圧縮につながり、源泉徴収税額が少なくなります。

株等の譲渡収入がある場合の社会保険の扶養認定については、従来は一時的な所得として扶養認定の要件には加算されてませんでしたが、株等を取り巻く状況の変化を考慮し、扶養認定に「株等の譲渡収入」を認定基準額に加算する共済などがございます。

この場合、特定口座での源泉あり、なしは関係なく、年間取引報告書での
譲渡益が認定基準となります。

各組合保険や共済保険によって取り扱いが異なりますので、
直接、加入されている共済に問い合わせるのをお勧めいたします。

早々にご回答いただきましてありがとうございました。お礼が遅くなりましたこと、お詫び申し上げます。主人の加入している共済の文書を取り寄せて確認してみたところ、おっしゃる通り、年間取引報告書が必要だとのことでした。株をやっているかどうか、こちらが申告しなくてもわかってしまうのでしょうか?これまで提出したことがなかったのですが、130万超えてないからなのか、提出を求められたことはありません。残念ですが株が下がるのを待つことにします。

ご連絡ありがとうございます。
税金もそうですが、社会保険の扶養認定も基本的に自己申告のうえに成り立っている制度です。

「株をやっているかどうか、こちらが申告しなくてもわかってしまうのでしょうか」
…特定口座の開設にあたりマイナンバーの提出が徹底されたことにより、株取引の状況が把握され易いようになったのではと考えます。

ご丁寧に教えていただきありがとうございます。大変よくわかりました。気を付けたいと思います。

本投稿は、2019年04月23日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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