純損失の繰り越しが65万より少ない場合は
初歩的な質問ですみません。純損失の繰り越しが65万より少ない場合は、純損失の繰り越し控除をせずに、青色申告特別控除65万を選ぶことができますか。
税理士の回答

三浦清勝
事業所得から青色申告告別控除額(最大で65万円)を控除してもなお所得がある場合に、過年度から繰り越されている純損失がある場合には、繰り越されている純損失を限度に、その所得から差し引いていいですというルールです。
ある年の事業所得を計算したらマイナスだったら、青色申告特別控除を引きようがないので、そのマイナス分がその年の翌年度以降に繰り越される純損失となります。
純損失と青色申告特別控除のどっちが有利という問題はないのでは…?
お二方の回答とも分かりやすく、どちらかをベストアンサーに選ぶのは心苦しく思いました。青色申告を自分で行っていますので思い込みや勘違いも多いようです。ありがとうございました。
本投稿は、2019年04月27日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。