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不動産売買契約後、本人死亡した場合の譲渡税の準確定申告について

父が自宅売買契約締結し、手付をもらいましたが、仮登記の状態のまま数年経過。本人死亡後、残金決済し、売買契約成立しました。被相続人の譲渡所得として契約日を選択して準確定申告したいのですが、契約から数年も経過している場合でも被相続人の譲渡所得としての申告は可能でしょうか?

税理士の回答

売買契約の締結日はいつになるでしょうか。
その契約日が譲渡した日として、その年分の所得として準確定申告することになります。

契約日を譲渡の日として申告する場合には、契約日の属する年の所得税の法定申告期限までに申告する必要があります。
ご質問ではお父様(被相続人)が売買契約されてから数年経過しているようですので、契約日を譲渡の日として申告することは難しいと思います。
被相続人が契約した日を譲渡の日として準確定申告するためには、被相続人が亡くなった年に売買契約を締結し、相続開始日の翌日から4ヶ月以内に被相続人の譲渡所得として準確定申告することが必要と考えます。

売買契約して数年経過してしまっている場合、被相続人の準確定申告は難しいのですね。
早速のお返事ありがとうございました。

所得税の申告期限から「5年」を経過していない場合には、所得税の確定申告は可能です。

所得が発生している年の確定申告を失念しており、ご本人が亡くなられている場合、本人にかわり相続人が確定申告を行うことになります。これを準確定申告といいます。
準確定申告とは、「亡くなられた年の確定申告」という訳ではありません。

不動産譲渡が平成26年中に行われている場合、申告期限(平成27年3月15日)から5年経過していないので、法定相続人が所得税の準確定申告を行うことは可能です。
不動産譲渡を行った年に譲渡所得以外の確定申告を行っている場合、不動産譲渡が申告期限から5年を経過している場合の取扱いは、管轄の税務署に尋ねられたら良いと思います。

5年を経過していない場合は被相続人の準確定申告が可能なのですね。大変参考になりました。ありがとうございました。

譲渡の日は原則として譲渡物件を「引き渡した日」であり、例外的に納税者が契約の効力が生じた日を譲渡の日と選択して申告した場合にはそれを認めています(所得税法基本通達36-12)。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm#a-02

契約日を譲渡の日としてその法定申告期限までに申告しなかった場合には、契約日を譲渡の日とする方法を選択しなかったことになりますので、原則に戻って引き渡し日が譲渡の日になるものと考えます。
従って、今から被相続人(お父様)の譲渡所得として申告することはできないと思われます。

服部先生 ご回答ありがとうございました。難しいケースであることがよくわかりました。恐縮ですが、ご指導ください。相続人の譲渡所得として申告する場合、相続して間がないので短期譲渡所得になるのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
相続で取得した不動産は被相続人の取得日と取得費を引き継ぐことになっています。従って、相続された日が取得日ではなく、被相続人(お父様)が取得した日が取得日になりますので、お父様の取得日から引き渡した年の1/1で5年を超えていれば長期譲渡になります。

また、お父様の遺産に対する相続税の申告期限から3年以内の譲渡の場合には、相続税の一部を取得費に加算することができますので、こちらも忘れずに計算に含めるようにしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm

本投稿は、2019年04月29日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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