過去の不動産取得税・登録免許税
10年前に購入した新築マンションを昨年賃貸に出しました。10年前の不動産取得税と登録免許税は昨年度の経費にできるでしょうか。取得価格に合算し建物と土地に按分し減価償却するか、建物価格に合算し減価償却するのでしょうか。それとも全く認められないのでしょうか。
税理士の回答

土地と建物に対応する金額に区分してそれぞれの取得価額に加算し、建物に関しては減価償却費として経費算入するものと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年02月22日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。