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在宅ワ-ク収入の税務上の分類

本業とは別に、在宅ワ-ク(業務委託)で収入を得る場合に、個人用口座を入金先に指定した場合は、事業所得、雑収入どちらの扱いとなるのか教えてください。

税理士の回答

有難うございました。では、在宅ワ-クを本業とした場合はどうなりますか?

本業であれば、一般的には、事業所得になります。
しかし、事業規模が小さい場合には、事業所得になるか否かは、裁判で争われる程、判断が難しい場合があります。
判例によると、
・自己の危険と計算において独立して行う業務か
・営利性と有償性を有しているか
・反復継続して遂行されて営まれているか
・社会的地位が客観的に認められているか
が判断基準となっています。

有難うございます。4つの判例による判断基準のいずれにも該当しない場合は、どうなりますか?

事業所得ではなく、雑所得になります。

大変良くわかりました。繰り返しでの質問に対し、迅速にお答えいただき有難うございました。

本投稿は、2019年05月06日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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