J1ビザでの海外インターンでの所得について 日本での申告は必要?
こんにちは、J1ビザで海外有給インターンシップに子供が行きました。税務署にも聞いたのですが曖昧な回答があったので教えて頂きたいです。
日本に住民票を置いたまま出国したのですが、住民票を置いたままでも抜いてても、非居住者か居住者かになるかの境目が1年以上か未満かになると言われました。
日本に住民票があっても1年以上海外にいれば非居住者扱いになり、海外の所得は日本では申告しなくても良いとの事なのですが、一年以上か未満かの申告や証明は税務署ですれば良いのか聞いたところ、一年以上いるのなら何もしなくても良い、一年未満なら確定申告をすると言われたのですが、この曖昧な返答だと11か月で帰国しても1年以上行ったことにすれば申告しなくても良いようにも聞こえます。
後で申告してなくてペナルティが課せられるのも嫌なので、1年以上海外にいれば住民票が日本にあっても非居住者になり海外での収入は日本に申告しなくて良いのでしょうか?
しなくて良いと書いてる人もいれば、しないと行けないと書いてる人もいて税務署に聞いても疑問が残る回答だったのでこちらで聞いてみました。
税理士の回答
一年以上の海外滞在予定で出国した場合には、出国した日の翌日から非居住者となります。
非居住者の国外源泉所得は、所得税の課税対象外になります。申告は不要です。
日本に住所を置いたままの場合に、国内源泉所得がある時は、税務署、市役所等から問い合わせがある事も考えられます。
なお、居住者、非居住者の判定は、一般的には、次の順序で判定します。
「参考」
租税条約による取扱い
租税条約では、わが国と異なる規定を置いている国との二重課税を防止するため、個人、法人を含めた居住者の判定方法を定めています。
具体的には、それぞれの租税条約によらなければなりませんが、一般的には、次の順序で居住者かどうかを判定します。
個人については、「恒久的住居」、「利害関係の中心的場所」、「常用の住居」そして「国籍」の順に考えて、どちらの国の「居住者」となるかを決めます。
法人については、相手国が法人を実質的に管理する場所がどこにあるかにより、内国法人又は外国法人の判定を行っている場合(これを一般に「管理支配地主義」といいます。)には、本店所在地主義と競合することになり、双方居住者の問題が生じますが、その場合には、その法人を実質的に管理する場所のある国の「居住者」とみなすことになります。
子供は1年と言う事で行きましたので嘘をつくつもりはありませんが、例えば11か月で帰国してるのに、1年行った事にして申告しなければ税務署はわからないと言う事なのですか?
難しい用語なので理解がしにくいのですが、J1ビザで海外で収入をえたらアメリカで確定申告をしますが、海外で確定申告をしたものが日本の税務署に連絡が入ると言う事なのでしょうか?
「恒久的住居」、「利害関係の中心的場所」、「常用の住居」そして「国籍」の順に考えて、どちらの国の「居住者」となるかを決めます。
これはいつ判定されるのでしょうか?
税法的な解釈です。
一年以上の予定で出国した場合には、その時点で非居住者になります。
しかし、途中で日本へ居住する目的で帰国する場合には、その時点で居住者となります。
日本の非居住者、アメリカの居住者であれば、日本国外の所得は、アメリカで申告する必要があると考えます。
ありがとうございます。最後に1つ教えて頂きたいのですが、もし住民票を抜いて海外に行った場合、1年未満の海外だった場合は非居住者となって、外国だけの確定申告だけになるのでしょうか?
日本での申告は不要なのですか?
何回も教えて頂きありがとうございました。
税金てややこしくて複雑なんですね。
本投稿は、2019年05月07日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。