税理士ドットコム - [確定申告]還付金申請で指導頂いた方が間違い、還付金が少なくなって損したのではないかと不安です。 - 最終的にあなたの給与は100万前後だったのでしょう...
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還付金申請で指導頂いた方が間違い、還付金が少なくなって損したのではないかと不安です。

夫の扶養から外れて働いていた会社を昨年度途中退社したため還付金申請に確定申告にいきました。難しくアルバイトの方に助けて頂きながら申請できました。が、一点解らないことがあります。その方に扶養されてますか?と聞かれ私は外れてます。と答えましたら、どちらかに必ず扶養されてますと言われ、私は扶養してないので、では扶養されてますと答えました。(どっちかたが絶対してるのであれば、、) ですが、私の社会保険も年金も会社と半分で扶養から外れて働いてると思ってましたがこの扶養と指導頂いた方の扶養とはまた違う意味の扶養ですか?もしかして扶養になってしまってるから還付金が違ってくるのではないでしょうか?こちら側か損する場合は連絡はきませんよね?なんかセコい話かもしれませんがなんとなく損してるのなら嫌です。是非、教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

最終的にあなたの給与は100万前後だったのでしょうか?
100万円前後であれば旦那様の扶養に入れる可能性がでてきますが、あなたの申告額にその扶養は関係無いかと考えられます。
仮に上記の内容であなたが扶養に入っていないとすれば旦那様の確定申告をすることより、旦那様の方で還付きんが発生するかと思います。
扶養されてますかということはお子様のことですかね?
高校生以上のお子様がおられるのであれば、扶養に該当するかと思いますが、旦那様の方で扶養に入れてある可能性が高いのかなと思うところもあります。
できたら、もう少し具体的に教えていただければ、もっと詳しく説明できると思います。
せこい話しとかは関係なく、税金は適正に払えば良いだけの話しであり、1円でも多く払う必要はありません。
もし、ここに記載することに抵抗があるようであれば、税務署に間違いが無いかと問い合わせてもらってもいいと思います。

返答有難うございます。私のは扶養から外れて働いてることです。週5出勤の8時間のフルタイムです。年収だと180万位だと。
子供はいません。旦那は私の母を扶養してます。お聞きしたいのは私は扶養から外れて働いていたと思ったのですが、旦那に扶養されているで処理されてる(指導したかたが絶対どっちかが扶養している)と言ったからそれで処理されました。
なにか腑に落ちないのです。
損してないかな?って考えてしまいました。お手数かけてすみません。

給与収入に関しては必要経費の額が決まっており、180万円であれば72万円が必要経費となり、その金額を差し引いた108万円が所得金額となります。(インターネットで給与所得控除後の金額と検索してもらうと、その必要経費相当額の一覧表が見れると思います。)
次に上記の108万円から給与から差し引かれた社会保険、生命保険料控除、基礎控除等を差し引いて所得金額を算出します。(天引きされた社会保険等は源泉徴収票に記載されていると思います)
仮に天引きされた保険料が20万円、生命保険料控除はないものとして計算をしますと108万円−20万円−38万円(基礎控除)=50万円
※基礎控除は自分自身の控除と考えてください。
上記50万円に税率5%を乗じて25,000円
25,000円に102.1%(復興特別所得税)を乗じて25,500円(百円未満の端数切り捨て)
この25,500円が年税額となります。(あくまでも仮に計算をした額です。)
この25,500円と会社に勤めていたときに給与から天引きされた源泉所得税の額との差額が還付になったりするというわけです。
仮に会社から天引きされていた額が30,000円であれば4,500円の還付になります。
ざっくりとした計算の仕方は以上のとおりです。
還付金は先に天引きされた源泉所得税と最終的に算出した年税額との差額の精算と言うだけであり、金額が多い、少ないは先に源泉所得税をいくら差し引かれていたかという事にも左右されます。
当初の問い合わせの扶養されているかと言うこと問いに関しては、あなたの税金を算出するためには必要無いものと考えられると同時に去年の扶養には、税金的にも社会保険的にも入れないかと思います。
還付金の金額については、前述の計算式に当てはめて再度計算をしてもらい、計算誤りがあるようであれば税務署に行く等の方法で訂正をした方がよろしいかと思います。
非常にわかりづらい説明となってしまい申し訳ありません。

ありがとうございました。なかなか素人にな難しい話ですよね。

税務に強い知り合いの方にお願いするのは、やめた方がいいですよ。
(その方が税理士の資格を持っていなければ、税理士類似行為に該当するため).
頼むとすれば税理士か公認会計士等へとなるのですが、お金がかかる話しですから、税務署に直接聞いてもらうことをお勧めします。
今の税務署は対応も良く、イメージと違い怖い所ではないですよ。
しかも、無料です。

はい、今回の修正はしないことにします。
私の場合金額にそれほど違いはないのかもしれません。ご親切にありがとうございました。

本投稿は、2019年05月08日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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