海外赴任に伴う日本国内不動産収入の確定申告について
当方会社員です。凡そ3年前より海外赴任しており、来年等に日本に帰任予定です。
(現在は非居住者扱いとなります)
海外赴任する数ヶ月前に投資用マンションを購入し、その後現在に至るまで毎月数万円程度の家賃収入、ローン支払い及び管理会社への経費支払い等があります。
しかしながら、現在まで毎年確定申告が出来ておらず、また出国の際に納税管理人の届出等の対応が出来ませんでした。
つきましては、
①日本帰国時に過去3,4年分の確定申告を纏めて行うことは可能でしょうか。また、賃貸収入に加えて不動産取得時の費用等を経費として勘案できればと思いますがどの程度可能でしょうか。
②年間では数万円程度の賃貸収入のプラスであり、不動産取得時の経費等を考慮すると全体で益は出ていないと思いますが、仮に益が出たとされる場合、納税延滞金等はかかりますでしょうか。
③この場合、もう青色申告等は申請不可でしょうか。
④その他、勘案すべき事項等ございましたらご教示頂けますと幸いです。
以上、大変細かく恐縮では御座いますがアドバイス頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
①非居住者として期限後申告はできます。マンションの減価償却費、固定資産税、火災保険料等は必要経費になります。
②所得が基礎控除額38万円以下であれば、所得税は課税されず、確定申告は不要です。
③青色申告は、その年の3月15日迄に、青色申告承認申請書を提出する必要があります。
④特にありません。
山中先生、
早速のご回答有難うございます。
以下、ご回答につき確認させてください。
期限後申告についてですが、三年前の不動産取得初年度の不動産収益は取得関連費用により大幅な赤字となりました。他方、日本出国前までは会社員としての国内収益がありました。
ついては、日本帰国後に三年前の不動産取得時の赤字と、日本出国前までの会社員としての国内所得を通算して税還付を受けることは可能と理解してよろしいでしょうか。
また、③につき、日本帰国後は、諸経費考慮後の年間収益が赤字になることも想定されるため、その場合には会社員としての収入にあてて税還付を受けたいと考えております。
この場合、不動産取得から年数が経っているものの、帰国してから迎える最初の期限までに要件を満たした青色承認申請書を出すことで青色申告が可能となると考えてよろしいでしょうか。
追加で恐縮ですがご回答頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2019年05月13日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。