相続財産の譲渡益と自宅マンションの譲渡損の損益通算
2年前に父が亡くなり、父が30年以上住んでいた自宅を相続しましたが、昨年第三者に譲渡したところ譲渡益がでました。私はこの家に一度も住んだことがなく、この家の取得にかかった費用はわかりません。(相続税はかかりませんでした)
一方、同じく昨年私が20年住んでいたマンションを築10年の中古の一戸建てに買い替えたところ、譲渡損がでました。
仲介者から「損益通算ができる」と聞いていましたが、具体的な手続きがわかりません。どのような資料や申告様式を使えばいいのでしょうか?
ご教示願います。
税理士の回答

同一年に生じた土地等家屋等の「譲渡益」と「譲渡損」は、譲渡所得の中で通算(内部通算)することができます。
手続きとしましては、まず「譲渡所得の内訳書」にそれぞれの譲渡に関する明細を記入し譲渡損益を計算します。
(用紙は国税庁HPからダウンロードできます。)
そして、それぞれの譲渡損益を合算したものを、確定申告書B(分離課税用)の第3表に転記して税額計算を行います。
国税庁のホームページにも「譲渡所得の申告の仕方」をアップしていますので、ご参考にされると良いかもしれません。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年02月28日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。