確定申告の仕方 夫会社員、妻個人事業主(青色申告)
青色申告予定の妻が個人事業主で今現在夫の扶養に入っているとします。
配偶者控除が得けられる範囲の妻の所得とした場合、確定申告は、夫が一世帯として提出もしくは、夫、妻それぞれが確定申告を提出する必要があるのでしょうか?
教えていただけますでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2019年05月19日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。