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確定申告の仕方 夫会社員、妻個人事業主(青色申告)

青色申告予定の妻が個人事業主で今現在夫の扶養に入っているとします。
配偶者控除が得けられる範囲の妻の所得とした場合、確定申告は、夫が一世帯として提出もしくは、夫、妻それぞれが確定申告を提出する必要があるのでしょうか?
教えていただけますでしょうか?

税理士の回答

奥さんの所得が38万円以下であれば、配偶者控除を受ける事ができます。
なお、所得が38万円以下であれば、奥さんは確定申告は不要です。

ご説明ありがとうございます。
では、所得が38万円以上の場合は、妻は夫とは別に個別に青色申告となりますでしょうか?

申告は、各人が別々に確定申告します。

本投稿は、2019年05月19日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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