米国在住・勤務中の日本国内における収入に対する税金
初めまして.
私は,現在米国にJ1ビザで在住しています.すでに3年になり,米国の会社Aに勤務し収入を得ております.グリーンカードは取得しておりませんが,居住者扱いになっておりますので米国の税法では米国に限らず,全ての収入を米国の確定申告で申告し納税すべき,と理解しています.
最近,日本に一時帰国した際に,日本企業Bから少額の仕事(10万円程度)を受注し,日本で仕事を完遂し,日本の銀行口座にバイト代金として入金してもらいました.企業の方とも話しましたが,源泉徴収義務があるとのことで,源泉徴収後の金額を受け取りました.
以下が質問です.
1.この場合,米国での申告も必要と理解しておりますが,税金の控除を受け取る際に日本企業Aから何かしらの証明書の提出(英文での源泉徴収書)の提出が必要なのでしょうか?
2.それとも勤務前に何か手続きが必要だったでしょうか?
お忙しい中,大変申し訳ありませんが,ご教授いただけると非常に助かります.
よろしくお願いいたします.
税理士の回答

非居住者の「人的役務の提供」の対価として、20.42%の源泉課税を受けたとの理解でよろしいでしょうか。
支払者(企業)を通じて、非居住者にかかる納税証明書を入手し、米国での申告時に使用してください。
「源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願」という手続きとなります。 詳細は国税庁のHPを参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_31.htm
ご返事ありがとうございます.
”源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願”の提出は,私が書類を準備し,雇用主である企業Bに提出し,その後,企業Bが税務署に提出するとの理解でよろしいでしょうか?
ご助言いただけると幸いです.よろしくお願いいたします.

日本の企業が証明願(2部)に必要事項を記入し、貴方の所得税を納付した「源泉所得税の納付書」と「証明する納付税額の確認することのできる資料」を添付したうえで、税務署に発行を依頼します。
発行(証明)後、企業は貴方に交付します。
そのため、特に貴方が準備する必要はありませんが、企業の方が分からない場合もあります。
そこで便宜上「この書類を作成し、税務署の証明を受けたうえで交付してください」と、用紙と説明書(国税庁HPの写し)をお渡ししたらいかがでしょうか。
なお、証明書を依頼する際に「納付書」と「証明する納付税額の確認することのできる資料」の主な例を記載します。
① 源泉所得税の納付書(貴方の所得税を納めた時の納付書)
② 貴方に金員を振り込んだ時の振込書の写し
③ 貴方の住所や氏名の分かる資料(④で分かれば十分です)
④ 貴方の報酬額の分かる資料として
貴方の企業との間の契約書、請求書、給与明細等になります。
⑤ 企業の「英語表記」のわかる資料
担当者の名刺でも大丈夫です。
必要に応じて、税務署から企業の方に連絡することがありますので、その旨お伝えください。
また、税務署によっては発行日を決めていますので、申請時に発行日(受け取り日)を確認されたほうがいいと思います。
本投稿は、2019年05月20日 03時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。