住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書の控除期間について
御世話になります。
手元にある
住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書の
償還期間が
平成17年8月〜平成36年11月までの19年4月間
と書かれています。
しかし、裏面を読むと、
控除期間は最大10年間と記載されています。
10年以降は、本証明書を確定申告しても意味がないのでしょうか?
何か、申告することでメリットがあるのでしたら、教えて頂きたく、
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。
「償還期間」は住宅ローンの返済期間のことで、残高証明書の必須記載事項となっております。
住宅取得資金等の特別控除は借入期間の間ずっと受けられるものではなく、あなたの場合には10年間となります。
11年目以降は適用がなくなり、銀行から残高証明書も送られてこなくなります。
以上です。
本投稿は、2016年02月29日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。