土地収用法第3条第一項第1号に基づき市に譲渡した土地等の譲渡所得の確定申告について
居住地の市に公共事業用地等として同市内に所有する土地の一部を譲渡しました。その際市の要望もあり、土地を囲んでいたブロック塀の一部を所有者である私が撤去し、新たなブロック塀を新設しました。また、譲渡した土地には看板や立木もありました。このことについて、市から送られてきた収容証明書(土地収用法第3条1項1号)の種類の欄には譲渡した土地の買収価格と工作物外の買収価格の二点が記されています。この場合、譲渡所得に係る確定申告では譲渡した土地についてのみ申告すればいいのでしょうか。それとも、工作物外についても申告すべきなのでしょうか、もしそうであれば、新しく設置したブロック塀についての領収書も添付するのでしょうか、看板の新設はまだしていません。なお、市からは5000万円までの控除を受けられるという説明を聞いています。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

大石一人
収用の場合、いろいろな名目で支払を受けると思いますが、基本的には全てが確定申告の対象となります。
この中で、土地建物の対価だけが、説明を受けられた5000万控除の対象となります。
この記載の範囲で判断すると、恐らく新しいブロック塀の領収証は不要と考えます。

大石一人
収用の場合、いろいろな名目で支払を受けると思いますが、基本的には全てが確定申告の対象となります。
この中で、土地建物の対価だけが、説明を受けられた5000万控除の対象となります。
この記載の範囲で判断すると、恐らく新しいブロック塀の領収証は不要と考えます。
ご回答有り難うございました。ご教示のとおり申告しました。この度は、お礼がおそくなり失礼しました。申告の後しばらく留守にしていたものですから済みませんでした。今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2016年03月01日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。