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弁護士をお願いした場合の確定申告

個人事業主ですが、ストーカー被害にあい、弁護士をお願いしました。弁護士に支払った金額や弁護士名は、確定申告時に提出する紙に、書いていいのでしょうか?

税理士の回答

 事業所得の必要経費となる支出の場合、収支内訳書や青色決算書に記載することになります。
 ストーカー被害の弁護士費用が必要経費となるかとということに疑義があります。
 ただし、ストーカーのため、事業に具体的な被害が出たので弁護士を依頼したのであれば、可能性としては高くなります。一度税務署にご相談した方が確実だと思われます。

本投稿は、2019年05月24日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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