退職所得受給申告書の不提出
私が経営している会社から退職金を1500万円もらいました。その時に、退職所得受給申告書を無知で提出しませんでした。退職金は退職所得控除額内です。この度、確定拠出年金を退職金という形でもらおうと思っていますが、その時の退職所得受給申告書の写しが求められています。今から税務署に提出した場合、何か問題がありますか。
税理士の回答
退職所得受給申告書は、退職手当等の支払者が保管することになっています。今からでも提出されたら良いと考えます。
「参考」
手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)
[概要]
退職手当等の支給を受ける人が、所得税法第203条1項各号に掲げる事項を申告書に記載し、退職手当等の支払者に提出する手続です。
(注) 国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、この申告を行わなければなりません。この申告を行わない場合は、その退職手当等の金額につき20.42%の税率による源泉徴収が行われることとなります。
[手続根拠]
所得税法第203条、所得税法施行規則第77条
退職所得受給申告書は、退職所得の
[手続対象者]
退職手当等の支払を受ける居住者
[提出時期]
退職手当等の支払を受ける時までに提出してください。
[提出方法]
退職手当等の支払者に提出してください。
(注) 退職手当等の支払者は、税務署長から特に提出を求められた場合以外は、税務署への提出の必要はありません(退職手当等の支払者が保管することになっています。)。
[手数料]
不要です。
[添付書類・部数]
その年中に他の退職手当等の支給を受けている場合は、その退職手当に係る「退職所得の源泉徴収票」 1部
[申請書様式・記載要領]
退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)(PDF/362KB) 入力用(PDF/385KB)
[提出先]
[提出方法]欄参照。
[相談窓口]
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
本投稿は、2019年05月25日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。