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海外FX、非居住者、シンガポール(タイ、香港)の確定申告について

お世話になっております。
似た質問はあるものの、中々スパッとした答えがインターネット上で見つからなかった為、質問させていただきました。

質問は、以下の通りです。


1.シンガポールや香港など、キャピタルゲインが非課税の国において、
2.非居住者の日本人が、
3.海外FXで利益を得た場合、

滞在国への税関連の申告が必要かどうか(非課税だし、利益が出たとしても全く何もしなくていいのかどうか)

です。
お忙しいところ大変申し訳ありませんが、お手すきの時に宜しくお願い致します。

税理士の回答

現地に居住されているのでしたら、キャピタルゲインについて申告等の必要はないものと考えます。

本投稿は、2019年05月27日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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