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ふるさと納税における確定申告が遅れた場合

状況:2018年5-6月ににふるさと納税で寄付(商品購入)を行い、ワンストップ特例を申し込んでいました。しかし19年2月に、18年分の医療費控除の確定申告を行っており、所得税の還付を受け取っています。19年5月に入ってから、「医療費控除を行った場合は、ワンストップ特例は適用されず、ふるさと納税の寄付分も確定申告が必要」ということを知りました。

質問1:確定申告で出し直す書類は、「確定申告時に提出した書類」と同じで、内容を上書きした内容で問題ないでしょうか?「更生の証明書」は必要でしょうか?

質問2:19年6月に確定申告しなおした場合でも、19年の住民税は減税されますでしょうか?減税される場合、いつから・どのような割合で減税されるか決まっていますでしょうか?(給与明細から確認したく)

お手数おかけしますが、ご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

①更正の請求は、確定申告期限から5年間は、申請できます。
申請書にふるさと納税の証明書を添付して提出します。
②19年6月に更正の請求をしても住民税は減額されます。

本投稿は、2019年06月01日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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