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不動産譲渡所得に関わる「マイホーム30百万控除等特例」の適用範囲について

相続の結果、譲渡する土地/家屋の名義が2名となっています(登記済)。
持ち分はそれぞれ、75%と25%です。
その内1名は長年そこに住んでおり、もう一名は別居していました。

この場合「マイホーム30百万控除等特例」は、居住していた1名にのみ全額適用となるのでしょうか?
もしくは、持ち分割合で適用になるのでしょうか?

税理士の回答

「マイホーム30百万控除等特例」は、共有で所有していても、3千万円まで、特例の適用を受ける事はできます。

マイホーム売却時の3000万円特別控除は、売却時において自宅(家屋)を所有しかつ実際にその家屋に住んでいた人が対象となります。
従って、複数の人での共有の場合には、実際に「居住していた人」だけが特別控除の対象となります。
ご相談のケースでは、持分割合に応じてそれぞれの譲渡所得の計算を行いましたが、そのうち実際に住んでいた方のみ、譲渡益から特別控除を差し引いて譲渡所得の金額を計算します。
住んでいなかった方からは残念ながら控除することはできません。

本投稿は、2019年06月06日 01時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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