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公務員の雑所得

私公務員をしております。
所有している車をエニカというアプリで、カーシェアリングをして年間20万以下で雑所得を得ようと考えております。
年間20万以下の雑所得の場合、何の申告をしなくても会社にバレることはないのでしょうか?

税理士の回答

公務員の給与以外の収入がカーシェアによる雑所得だけであり、その収入が年20万円以内ならば確定申告は不要です。
よって、この場合、副業による収入があることは勤務先に知られることはありません。

回答ありがとうございます。
他のサイトで雑所得が20万以下でも住民税が増えてしまいバレる可能性があると書いてあったのですが、その点は如何なのでしょうか?

給与所得者は、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える場合は確定申告が必要になります。従いまして、雑所得の金額が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。

ネットの記事は雑所得20万円以下の場合でも住民税の確定申告が必要(所得税の申告はルール上不要)である、という事を前提としたものだと考えます。

住民税の確定申告をする場合でも、給与・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法を「自分で納付」を選択しておけば、勤務先にはわからないはずです。

回答ありがとうございます。
雑所得が20万以内で住民税の確定申告をしなければ、住民税が増えるということはないのでしょうか?
また、公務員が20万以下の雑所得分の住民税の確定申告をすれば、そこで副業をしていることがバレてしまわないのでしょうか?

そのとおりです。
>雑所得が20万以内で住民税の確定申告をしなければ、住民税が増えることはないのでしょうか?

雑所得分の住民税の確定申告を行っても、それが特別徴収にならない様に選択しておけば(「自分で納付」を選択)、勤務先に副業をしていることが判明することはありません。

本投稿は、2019年06月07日 19時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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