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源泉徴収票による収入を青色申告にて確定申告することは可能?

お世話になります。
当方は、給与所得と個人事業所得の2種類で確定申告をしております。
本年度より非常勤として勤務開始した事業所にて、当方としては業務の形態や内容から、青色申告にて確定申告する予定でおりましたが、今のところ先方は当方の報酬より源泉所得税を引いて毎月入金してきております。
当方としては本収入を青色申告したいとのですが、
(1)「給与所得の源泉徴収票」を「「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」として確定申告することは可能でしょうか?
(2) (1)が無理な場合、確定申告時には支払調書の提出は不要とされているため、この収入分の「源泉徴収票」を提出しないで青色申告することは可能でしょうか?
(3) (1)も(2)も不可の場合、年度途中でも、先方に年度末は「源泉徴収票」ではなくて「支払調書」を作成して欲しいと伝えて、先方は対応可能でしょうか?
以上、3点の質問になります。ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 源泉所得税は給与所得として源泉徴収されているのでしょうか、報酬料金等として源泉徴収されているのでしょうか。
 
 給与所得と事業所得は「時間的拘束、空間的拘束、指揮命令の状況」等の総合判断により決まります。

 給与所得として源泉徴収されている場合は、結論から申し上げると、給与所得を事業所得とすることはできませんので、「1、2」は不可となります。

 また、「3」に関しては、貴方の報酬が給与と判断された経緯を確認され、給与ではなく事業(業務委託、外注費)とすべきであった場合は、給与の源泉所得税は還付を受けた上に、支払調書の発効を受けることになります。
 その意味では、対応が可能となります。

 但し、事業報酬の内容によっては、源泉徴収される報酬が有りますので、不足税額分を支払う可能性も有ります。

 なお、支払い者である事務所では、税務署に対して源泉所得税にかかる誤納還付請求書を提出すると共に、誤納の説明が必要になるため、税務署より「給与所得」と判定される可能性も有ります。

米森先生
早速の丁寧なご回答に感謝申し上げます。
はい、源泉所得税は給与所得として源泉徴収されております。その場合は、(1)と(2)は不可とのこと、承知しました。
(3)は先方が了承してくだされば可能そうですね。ただし、税務署にて給与所得と判定される可能性があるという点も理解しました。現在、他所で同様の勤務形態・内容で勤務しており、そちらは給与ではなく、報酬(支払調書発効)となっており、青色申告で税務署にも認められておりますので、先方になんとか説明してみたいと思います。
大変分かりやすくご説明くださり有り難うございました。
今後とも何卒よろしくお願いいたします。

 ベストアンサーをありがとうございます。
 給与と事業はとても難しい判断となります。「青色申告で認められている」とのお話ですが、「自主申告納税制度」のもと提出された申告は一旦そのまま受領されます。「申告受領=認めた」とは限りませんので、ご注意ください。

 給与と事業に関しては、むしろ支払い先の税務調査により覆される可能性も有ります。その点もお含みおきの上、支払い先の事務所のご相談ください。

米森先生
追加のご教授ありがとうございます。
「申告受領=認めた」ということではないのですね。
支払先の事務所に相談する際は、なぜ今回給与になったのかなど詳しくお尋ねし、先生からご助言頂いた点を考慮しながら対応していきたいと思います。
先方に相談をした上で、改めてこちらにご質問させて頂くことになるかもしれませんが、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
ご丁寧にご助言頂きましてありがとうございました。

本投稿は、2019年06月11日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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