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確定申告と利息制限法について

以前相談を受けたのですが、個人投資家に100万を預けて毎月5%の金額を受け取っていました。決まった金額を受け取っているのなら貸付金の利息という事で雑所得として申告が必要となると回答を頂きましたが、利息制限法がある事を知りました。
この場合、利息制限法に引っかかるのではと思いますがどうなのでしょうか?
今年の6月に投資家からの申し出で元本も返却されました。
昨年の10月から受け取っていました。実は昨年分の受け取った金額の申告をしなくてはいけないのです。
申告はどのようにしたらいいのでしょうか?
契約書などは取り交わしてはいません。
回答どうぞ宜しくお願いします。

税理士の回答

利息制限法に関わらずもらったものは所得として申告が必要だと考えてよいでしょう。
雑所得の申告であれば国税庁のe-taxを触られるのが良いでしょう。
必要な書類などは処理が全部終わったときにパソコン画面に表示されます。

回答ありがとうございます。
修正申告でもe-taxから申請できるのでしょうか?
それと参考の為にお聞きしたいのですが、金銭消費貸借契約書を交わしていて、
利息は月5%支払うという内容のものがあったら、利息制限法に反していても
書類として提出した方がいいのか。しても何らかの支障はないのですか?

質問ありがとうございます。
修正申告書もe-taxで作成可能です。
操作中で分からないことがあれば専用の電話番号ありますのでそちらにおかけください。
金銭消費貸借契約書は提出の必要はありません。
よろしくお願いいたします。

回答ありがとうございます。
そうなのですね。分かりました。
やってみようと思います。

本投稿は、2019年06月13日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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