税理士ドットコム - 確定申告時の所得の扱いについて(雑所得か給与所得か) - 業務委託であれば、雑所得に該当する事になります。
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確定申告時の所得の扱いについて(雑所得か給与所得か)

私の妻の件です。昨年度まではパート収入(給与所得)のみでしたが、今年から娘の会社の仕事(領収書の整理、データ入力等)を頼まれ在宅ワークとして始めています。報酬は5万円/月程度支払われています。ちなみに娘の会社の会計処理は外注費をして経費計上しているとのことです。(顧問税理士の先生の判断)
しかしながら、妻は娘の会社の役員になっているとのこと(経営関与の実態はなし)。
そこで、来年の確定申告にあたり雑所得とすべきか、給与所得とすべきか判断に窮しています。

税理士の回答

ありがとうございました。
追加のご質問
先述の通り、形式的であれ役員に名を連ねている以上、業務内容に関わらず、税務当局から給与所得であると主張されたら抗弁しても否認されると思いますが、いかがでしょうか? ちなみに当方としては業務委託という認識ですが、委託契約書の作成はしておりません。

委任契約(役員報酬)、雇用契約(給与)、業務委託(外注)は、契約上、異なります。
実態に即していれば、特に問題はないと考えます。

ありがとうございました。
追加のご質問
先述の通り、形式的であれ役員に名を連ねている以上、業務内容に関わらず、税務当局から給与所得であると主張されたら抗弁しても否認されると思いますが、いかがでしょうか? ちなみに当方としては業務委託という認識ですが、委託契約書の作成はしておりません。

役員に名を連ねていても、実態が業務委託であれば、否認される事はないと考えます。
しかし、役員報酬は、給与所得控除額と言う概算経費を差し引きますから、役員報酬の方が節税になると思いますが。

ありがとうございました。お礼遅くなり申し訳ございません。

先日はありがとうござました。
追加の質問ですが、よろしいでしょうか。
実は私の妻はすでにパート収入(給与所得)があり、65万の所得控除は適用しております。従いまして役員報酬となると2カ所からの給与所得となり控除の適用は65万で変わりません。
昨日、税務署に確認したところ、役員に名を連ねている以上、業務の軽重に関わらず、給与所得となるとのことでした。娘の会社の顧問税理士先生と意見が対立しております。
そこで、私の取引銀行で税理士先生を紹介していただき、相談したところ税務当局と同意見でした。申告代行依頼も打診しましたが、良い返事はいただけませんでした。現在、苦慮しており、無申告とならざるを得ない状況ですが、いかがでしょうか?

本投稿は、2019年06月14日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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