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会社員でありながら個人事業主としても活動する場合の確定申告について

これまで個人事業主として屋号を取得し、青色申告をしてきましたが、今年の頭より正社員としても一般企業に勤めることになりました。

正社員として勤務しつつ営業する個人事業の場合、これまでの青色申告とはちがって特別な申告などは必要なのでしょうか?

税理士の回答

事業所得のほかに給与所得が生じる場合には確定申告において給与所得を含めて申告することになります。事業についての青色申告は今まで通りで特別な申告などはありません。なお給与所得についての住民税納付は特別徴収になると思いますのでそれ以外の所得(事業所得)についての住民税の納付を検討する必要があります。

本投稿は、2019年06月15日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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