メイン給料以外の収入があ場合の確定申告
会社員として働いたメインの給与以外に給与所得があります。副業での稼ぎは今年は10万円もいかないぐらいになります。この場合副業の確定申告は必要になりますか?
また今年の11月末で本業を退く可能性があります。その場合は全ての源泉徴収票を持って確定申告に行けばいいのでしょうか?よろしくお願い致します。
税理士の回答

2か所以上の給与所得がある場合は、確定申告をする必要があります。
現在の副業の給与は、乙欄給与として税額が多く徴収されていると思われます。
仮に本業の給与が年末調整済であったとしても、本業と副業の源泉徴収票を添付して確定申告を行う(所得税の精算)必要があります。
なお、本業を11月に退職する場合において、副業先に「扶養控除申告書」を提出し、本業の11月までの源泉徴収票を副業先に提出することにより、副業の勤務先で本業と副業の給与を合算したうえで年末調整が可能となります。(確定申告は不要となります。)
ただし、本業の勤務先からの源泉徴収票の発行が遅くなった場合など、副業の勤務先にて、年末調整が間に合わない場合は、本業・副業の源泉徴収票を添付して確定申告を行い所得税の精算を行うこととなります。

2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告をする必要があります。そのため医療費控除などがなければ副業の所得が10万円ですので確定申告は省略できます。しかし、もし今年中に退職し再就職しない場合はすべての源泉徴収票をもって確定申告をすることになります。
お二人ともありがとうございました。
また追加で質問なのですが副業の収入が二つあり退職して自分で確定申告する場合、3枚源泉徴収が必要になるかと思います。本業分と1つの副業収入分はすぐに源泉徴収が手に入るので確定申告に間に合うと思いますが、もう一つの副業分は発行に時間がかかります。来年から海外に行くことが決まってますので1つの副業収入分が本来の確定申告時期の後に確定申告することになると思います。またこの収入はおそらく5万ほどになります。
こういった場合先に本業分と1つ目の副業分の源泉徴収を持って確定申告期日内に処理した方がいいのですか?それとも確定申告時期が過ぎても3枚揃ってから処理した方がいいのでしょうか。また2枚分の確定申告は代理人に頼むつもりです。来年の1月以降は住民票も抜けている状況になりますが問題なく確定申告できますか?
長くなってしまいましたがよろしくお願い致します。

期限内に申告一旦することになります
本業、副業の分源泉徴収票以外に、もう一件の分も含めて申告します。
但し、もう一件は「概算」で行い、源泉徴収票が発行された際に修正又は更正の請求を行います
なお、当初申告で還付金が算出されても、もう一件の源泉徴収票の提出がないと還付は保留されます。
出国により、非居住者となる場合は、出国前に納税管理人の届書を提出し、確定申告をすることになります。
ご丁寧にご返信ありがとうございました!

ベストアンサーをありがとうございます。
「納税管理人」に関して追加説明をいたします。
まずは、貴方が出国時に「非居住者」となるか否かという点を確認される必要があります。
非居住者となる場合で、納税管理人を立てずに出国する時には「出国時までに準確定申告」をする必要があります。
国税庁HPの、非居住者と納税管理人に関する説明を参考にしてください。
「居住者・非居住者の区分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
「業務の都合で1年未満で帰国したり・・・(質疑応答事例)」
※ 「居住者・非居住者の区分」では分かりづらい場合、
この質疑応答文書の回答が参考になると思います。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/01/02.htm
「海外勤務期間の不動産所得等「2」の(1)を参照してください。」
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1926.htm
「出国する際の準確定申告」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei/2018/pdf/016.pdf
本投稿は、2019年06月17日 07時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。