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不動産売却損とふるさと納税

5年以上保有していた不動産を売却し、大きな売却損が出ています。このような場合のふるさと納税限度額の計算方法を教えて欲しいです。ちなみに私はサラリーマンで、今回売却損を給与所得から差し引くと所得はゼロまたはそれに近い状況になりそうです。例年ふるさと納税を利用していたのですが、今年は利用しない方がよいのでしょうか。

税理士の回答

不動産の譲渡については分離課税とされています。不動産の譲渡により損失が出ても、不動産所得以外との所得通算はできません。
ふるさと納税との関係ですが、前年と給与収入があまり変わらないのであれば前年の金額を目途に考えたら良いです。

ご回答ありがとうございます。ネットで色々調べていると、売却損が出た場合も確定申告する事で所得税などが安くなると書かれていることがあるのですが、それとは関係ないという事でしょうか。度々お手数ですが教えていただけると助かります。

申し訳ありませんが、どのサイトでの情報か、どの様なニュアンスで記載されているのかが分からないと判断できません。

ありがとうございます。
suumoのサイトにある下のような記載になります。節税になるのかと期待したのですが、どうなのでしょうか。


不動産を売却したときの譲渡所得(詳しくは「不動産売却にかかる税金」を参照)がプラスの場合は所得税・復興特別所得税と住民税が課税される。一方、譲渡所得がマイナスの場合は売ってソンをしたことになるので、「譲渡損失」が出たことになる。
譲渡損失には所得税や住民税が当然かからないが、それだけでなく売った年のその他所得と相殺して所得税や住民税を減らすことができる。これを「損益通算」という。
さらに売った年の所得よりも譲渡損失のほうが大きく、相殺し切れない場合は、翌年以降の所得からも繰り越して差し引ける「繰越控除」を利用できる場合がある。これが「譲渡損失の繰越控除」と呼ばれる特例だ。この特例は売った年の翌年から最長3年間の所得まで繰り越して控除できるので、売った年と合わせて最長4年間の所得税等や住民税がゼロになったり軽減されたりする。

ご相談者様が保有しており、この度売却された不動産は、居住用不動産(マイホーム)でしょうか、それとも投資用不動産でしょうか?

ちなみに、スーモの記事は5年以上所有していた居住用不動産(マイホーム)を譲渡した時に生じた譲渡損失を前提に書かれたものです。

ありがとうございます。
父が10年以上保有、居住していたものを相続し、次の年に売却したものになります。自分が一緒に居住していたのは20年くらい前になります。
お手数ですがよろしくお願いいたします。

引用されたSUUMOの記事の続きをお読み頂いたら、対象外ということが理解できると思います。
居住用財産というのは自らが居住の用に供するために所有していた不動産のことを言います。よって、ご相談者様の父が居住され、お亡くなりになった後、相続し自らが居住せずに売却した不動産についてはこの特例の対象外です。

特例の対象外であれば、当初の回答のとおりの原則的な取り扱いになります。不動産の譲渡は分離課税で、損失が生じたとしても他の所得との損益通算はできません。

よく分かりました。ありがとうございます。最後にお聞きしたいのですが、ということは確定申告そのものが不要という理解で良いでしょうか。

不動産譲渡の結果、所得が生じなかった場合、確定申告は不要です。

ちなみに、不動産を売却した場合には税務署からの問い合わせが来るケースが多いので、「不動産を譲渡した結果、所得は発生しなかった」ことを納税者から明示する目的で、確定申告を行う場合もあります。

本投稿は、2019年06月21日 01時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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