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控除 還付金について

先日、税務署にて確定申告をいたしました。私は会社員として働き、会社で年末調整を受けており、住宅ローンの控除も受けております。
昨年、住宅の住み替えをし、特別損失控除と、妻と私の医療費控除、ふるさと納税の控除を受けたいと、
確定申告に行ったのですが、税務署の方のお話だと、どんなに大きな金額で損失や、医療費が出ようと、源泉徴収表にある、源泉徴収額しか戻りませんというお話をされました。

住宅の売却では、ざっと340万ほどの損失がでており、昨年一年の医療費が、不妊治療中の為、120万ほどです。ふるさと納税は5万円分ほどありました。

会社から頂いた源泉徴収表には、源泉徴収額¥76600-とあり、税務署の方のお話が、最終的な還付は
この¥76600-しか還付はされませんということでした。

私の理解不足もあると思いますが、イマイチ税務署の方のお話がわかりずらく、金額になっとくができなかったので、それが正しいのか、正しいのであれば、分かりやすい説明を伺いたくご質問させていただきました。

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問に書かれている「給与所得者の源泉徴収票」について説明致します。
1.支払金額
   その年の一年間に支払われた給与の合計金額
2.給与所得控除後の金額
   1.の金額から「給与所得控除(給与に係る概算経費としての性格)」を差引いた金額として、所得税法の所得としての金額
3.所得控除の額の合計額
   社会保険料控除・生命保険料控除・配偶者控除・扶養控除・基礎控除などの、その方の所得から差引かれる所得控除の合計額
4.源泉徴収税額
   これがご質問の本題となりますが
   2.の金額(所得金額)から3.の金額(所得控除)を差引いたものが「課税所得金額」となります。
   その「課税所得金額」に所得税率を乗じた金額が所得税となり、記載されている「源泉徴収税額」が貴方が国にこの1年間に係る給与に対して支払っている金額となります。

今回の確定申告により、当初の貴方の上記金額が変更となる事となります。
・住宅の売却損により2.の所得金額が減少します。
・医療費控除、ふるさと納税(寄付金控除)により、3.所得控除額が増加します。

これにより、貴方の27年の正しい所得税額(国に納める金額)を再計算します。
仮に、再計算した所得税額が0円であった場合、本来0円で良かったものを、4.の76,600
円支払っている事になりますので、貴方が国に既に支払っている全額の76,600円が返ってくる事となります(従って、支払った金額以上は返金されない事となります)。

只、ふるさと納税は所得税でなく住民税に係る特例ですので、28年に課税される住民税から所定の方法で計算した金額を控除した残額について、お住まいの市町村より通知されます。

ふるさと納税の仕組みについては
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html
を参照ください

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

大変丁寧なご回答を頂きありがとうございました。
全てを理解出来た訳ではありませんが、このような過程でこの金額になってくるということは理解できました。
税務署の方に、最初からこのようなお話をされていれば、ある程度は納得できたのですが。。。

非常に参考になりました。来年度からは、もう少し自身の控除や税金に対するスキルアップをしたいと思います。
この度は誠にありがとうございました。

本投稿は、2016年03月11日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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