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妻の給与収入が138万。保険料控除や医療費控除で扶養に入れますか?

よろしくお願いします。

2018年の妻の給与収入が138万円となり、健康保険の扶養も税金の扶養も外れると思います。ちなみに僕の給与収入は500万ほどです。

今回妻は年末調整で生命保険料の控除をしてなかったのですが、もし妻が確定申告で生命保険料控除や医療費控除をすれば扶養から外れる必要はなくなりますか?2018年は歯の治療や急病などで医療費が多く、保険料控除や医療費控除を合わせると30万から40万になると思います。

よろしくお願いします

税理士の回答

奥様の給与収入が138万円であれば配偶者控除38万円の適用はありませんが配偶者特別控除38万円の控除は対象になります。確定申告で漏れた所得控除の申告をしても扶養への影響はありません。

税金の扶養は、所得で判断しますので、生命保険料控除、医療費控除等の所得控除前の金額で判断します

回答ありがとうございます。扶養からは外れてしまうのですね。わかりました。

ただ妻のほうも確定申告することで妻の所得税や住民税は減額されるんですよね?年末調整してなければ確定申告はするべきですよね?

年末調整で漏れた生命保険料控除や医療費控除を確定申告ですれば所得税、住民税は減額されます。確定申告をすべきと考えます。

本投稿は、2019年06月24日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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