雑所得の必要経費について
サラリーマンで年末調整しておる者です。研修資料作成や講師を依頼され、給与の他に雑所得が50万ほどありましたので確定申告をしたいと考えています。その際の必要経費の考え方ですが、資料作成の為の文献購入や講師をする為に研修を受けた受講費、交通費は算定できますでしょうか?文献購入や研修の範囲がどこまで認められるものなのでしょうか?直接関係のあるもの以外は認められないと考えた方がよいのでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答

必要経費となるものは業務に直接関連するものに限られます。講師業そのものに関連する文献や研修の費用であれば、業務に直接関連するものと考えられますので必要経費に該当すると思われます。
講師をするための交通費はもちろん、上記の必要経費になる研修を受けるための交通費も経費と考えて良いと思います。
宜しくお願いします。
迅速かつ丁寧なご対応ありがとうございました。大変参考になりました。要した費用はノートに記載し、領収書・レシート等を保管しておけばよろしいでしょうか?保管期間は何年と考えておけばよろしいでしょうか?重ねてのご質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
業務に関連する費用の明細を記録し、その領収書等を保存して頂ければ大丈夫です。
書類の保管は5年間必要です。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年03月13日 06時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。