措法41条の5に関して
5年以上保有の居住用不動産を売却し、買い替え資産を取得しました。
譲渡損失が出るので41条の5に該当するのですが、国税庁のホームページで確定申告用紙を作成したのですが、提出する必要書類には譲渡した居住用財産の売買契約書の写しをつける事になっています。それ以外には譲渡した物権を取得した際の価格がわかる契約書や登記などの必要経費の明細書、仲介手数料の領収書などは必要ないのでしょうか?申告書を作成する際にはコレラの書類がないと作成できませんが、提出書類一覧には記載されていません。
お教えください。
税理士の回答

契約書のみでかまいません。添付書類は、税務署が税額の確認をするうえで、絶対に必要になるものです。その他、税務署が追加で資料の提供の依頼をすることはありますが、それは、言われてからで全く問題ありません。
なお、任意に必須添付書類以外の書類を添付することは一向にかまいませんので、不安であれば、添付してもよいかもしれません。
本投稿は、2016年03月15日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。