確定申告について
今年の3月からコンビニのバイトを6月いっぱいまでやっており(現在はやっていまい。)、扶養控除申告書を書いた覚えがありません。また、5月から居酒屋のバイトを初め、そこではコンビニのバイトをやっていることを言っているので扶養控除申告書は書きませんでした。今月中からまた新しいバイトを始めるのですが、こん場合は、この3つで103万円を超えなければ確定申告は自分で書かなくてよろしいんでしょうか?
税理士の回答
103万円以下であれば、税金の扶養になり確定申告は不要です。
しかし、103万円以下でも所得税が源泉徴収されている場合には、確定申告をすると所得税が還付されます。

小渕周平
年間の給与収入が103万円以下であれば確定申告不要です。
ただ、掛け持ちで働かれている場合は、所得税を源泉徴収されているかと思いますので、確定申告をする事により所得税の還付を受けることができます。
扶養控除申告書は書かなくて大丈夫でしょうか?

アルバイトを掛け持ちでされ、かつ、「扶養控除等申告書」を提出していない場合、基本的には各給与の支払先(アルバイト先)は税額表の「乙欄」を適用して、源泉所得税を徴収していることと思います。
もしかして、辞められたアルバイト先もあるかもしれませんが、必ず「源泉徴収票」の交付を受けてください。
そのうえで、給与収入が103万円以内であっても、確定申告書を提出することにより、源泉所得税の還付を受けることができます。

扶養控除申告書を書いた覚えがないとなりますと、原則としてはすべてのアルバイト先の源泉税は「乙欄」で計算されますので、少額であっても源泉税が引かれている可能性があります。
年間のアルバイト収入が103万円を超えなければ申告義務はありませんが、恐らく相談者様の場合には申告された方が源泉税が戻ってくると思いますので得になると思われます。
源泉税の還付を放棄する場合には申告しなくても問題はありません。
源泉税はどのぐらい戻ってくるのでしょうか?

小渕周平
年収が103万円以下であるとするのらば、これまで徴収された金額が還付されます。
今働いてる居酒屋で新たに扶養控除申告書を作っていただけるのは可能でしょうか?

他に提出されていなければ、扶養控除申告書の提出は可能です
但し、他所で乙欄課税されていた分は年末調整に入れることはできませんので、いずれにしても還付のためには申告する必要が有ります。
本投稿は、2019年07月04日 08時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。