青色専従者が副業で開業。節税方法について
兄が個人事業主として開業し、妹である私も専従者として勤務していました。
今回、兄の事業の一部を私が引き継いだ形で、新規で個人事業を開業しました。
税務署等の手続きは問題なく済んだのですが、わからない点がありご相談致します。
①兄の事業はこのまま専従者として働くので、一番節税になる金額は年103万以下でよろしいのでしょうか。
例えば月85000円にしても可能でしょうか。
②所得税についてですが、専従者で副業をしている場合、源泉徴収税額表では「甲」になるのでしょうか。それとも「乙」になるのでしょうか。
「甲」だと88000円未満は所得税0円ですが、「乙」だと支払の義務はあるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

大森順子
①兄の事業はこのまま専従者として働くので、一番節税になる金額は年103万以下でよろしいのでしょうか。 例えば月85000円にしても可能でしょうか。
住民税のことを考えると、市区町村によって変わりますが99万から100万円以内がいいかと思います。
②所得税についてですが、専従者で副業をしている場合、源泉徴収税額表では「甲」になるのでしょうか。それとも「乙」になるのでしょうか。「甲」だと88000円未満は所得税0円ですが、「乙」だと支払の義務はあるのでしょうか。
個人事業主ですので、専従者ははずれる可能性が高いです。
専従者ではなく、アルバイトでしたら「甲」欄でもOKです。
①兄の事業はこのまま専従者として働くので、一番節税になる金額は年103万以下でよろしいのでしょうか。
例えば月85000円にしても可能でしょうか。
専従者は、扶養控除を受けられませんから、103万円を超えても良いと思います。
②所得税についてですが、専従者で副業をしている場合、源泉徴収税額表では「甲」になるのでしょうか。それとも「乙」になるのでしょうか。
「甲」だと88000円未満は所得税0円ですが、「乙」だと支払の義務はあるのでしょうか。
主たる勤務先が甲欄、従たる勤務先が乙欄になりますから、専従者給与が甲欄、副業が乙欄に該当すると思います。
大森先生、山中先生ありがとうございます。
私の説明不足で申し訳ありません。
兄の専従者と私の個人事業の両方を継続するので、税務署の方と「6か月以上の従事」などといった項目には当てはまっております。
そのうえで、両方の事業で一番節税になる方法についてお伺いできたらと思っておりました。
今回、山中先生の意見を参考にさせて頂きたいのですが、
「扶養控除を受けられないので、103万超えてもよい」
「主たる勤務先が甲、従たる勤務先が乙」
とのことですが、
主たる勤務先を兄の事業にしてもよろしいのでしょうか。
そうすると「月額88000円以下にすれば所得税は引かれない」ということで合っていますでしょうか。
宜しくお願い致します。
ご返信いただきありがとうございます。
甲欄適用で、88000円以下の額、所得税0円に致します。
本投稿は、2019年07月05日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。