法人と個人事業主について
初めてご質問させていただきます。
私は許可取得のために身内の会社に役員として在籍しています。役員報酬は厚生年金に入れる最低ラインとしています。
本業は同じ業種の個人事業主をしています。役員の会社から仕事を貰っていますが確定申告すればそれは問題ないでしょうか?
もう一つ、同じことを代表取締役でも可能なのでしょうか?
税理士の回答

確定申告(事業所得と給与所得を併せて)をすれば問題はないです。
ご質問者様が身内の会社の代表取締役であっても確定申告をすれば問題はありません。

大森順子
代表取締役社長でも役員でも、会社法上は個人事業主の兼任は問題ありません。
おっしゃる通り、所得税法上は確定申告をすればいいのですが、法人税法上は、同じ業種となると税務調査などありますと指導事項となる可能性が高いと思われます。
取締役に対する業務委託は役員報酬と認定される可能性は非常に高いと思います。
なお、定額の支給でない場合には、定期同額給与、事前確定届出給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。
皆さま、ご回答いただきありがとうございました。
結果的には大丈夫なのかどうかわかりませんでしたが大森先生のご回答が分かりやすかったのでベストアンサーに選ばせていただきました。
本投稿は、2019年07月05日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。