給与所得者である妻への保険満期金受領による一時所得と社会保険について
私の妻のかんぽ養老保険で、230万円の満期金が今年度に降りる予定です。
・保険契約者:妻
・被保険者:妻
・満期保険金受取人:妻
払い込んだ保険料は161万円ですので、一時所得は次のようになると計算しています。
・一時所得 = (230-161)-50[特別控除] = 19万円
私は一般の会社員であり厚生年金被保険者(第2号被保険者)です。
つまり、妻は第3号被保険者です。
ただし、妻はパート勤務しており、年間収入は103万円以下となる見込みです。
妻が前述のように、給与所得がありながら一時所得がある場合、
社会保険上で、私の第3号被保険者から外れることにならないかどうかをご教示願います。
私の認識としては、
「給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円以下の場合は、給与以外の所得を申告しなくてもよい」ことから、前述のような一時所得があっても、私の第3号被保険者から外れないと考えていますが正しいでしょうか。
ご判断のほどよろしくお願いいたします。
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追加質問
仮に妻が専業主婦でいて給与所得者でないとすると、一時所得が20万円でも確定申告が必要と理解していますが、こちらは正しいでしょうか。
合わせてご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
正確には、この一時所得の所得額は19万円×0.5=9.5万円です。
したがっておっしゃるとおり、他に申告すべき収入や医療費控除、寄付金控除等がなく、いわゆる20万円ルールで所得税申告をしなければ、ご主人の扶養から外れることはありません。
なお、一時所得が20万円の場合、それのみであれば基礎控除額38万円を下回っていますので、そもそも申告納税は不要です。
ご回答いただきありがとうございます。
質問をさせていただいた時点では、妻はこれから勤めを始める予定だったのですが、
状況が変わり来年からとなりました。
つまり、今年は給与所得者ではなくなります。その場合の対応内容を調べるのに
時間がかかってしまいました。
現時点での私の認識は以下となり、更なる質問で誠に申し訳ございませんが、
その内容が正しいかどうかご教示のほどよろしくお願いします。
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1.社会保険上の扶養範囲について
1-1.厚生年金について
- 「国民年金法における被扶養配偶者の扶養認定基準の運用について」より、
養老保険の満期金は一時的な収入であり、「恒常的な収入」ではないことから、
これ以外に給与所得がなければ第3号被保険者の認定から外れることはない。
1-2.健康保険について
- 私の勤務先に扶養対象となる条件の確認が必要
2.税制上の事項
- 給与所得は無し
- 確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合、38万円の基礎控除が
あるので、養老保険満期金による一時所得額が38万円を下回れば、確定申告の
必要がないし、納税も不要である。
上記の税制上に関する事項への質問なのですが、一時所得の定義をご教示ください。
私の認識は以下となります。
一時所得とは
一時所得の金額=(総収入金額)ー(収入を得るために支出した金額)ー(特別控除額/最高50万円)
課税所得=(一時所得の金額x1/2+他の所得の金額)ー所得控除額の合計額
以上、お忙しいところ誠に申し訳ございませんが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

中田裕二
はい、お考えのとおりでよろしいです。
本投稿は、2019年07月08日 00時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。