海外在住者が日本の会社から報酬を受け取る場合の申告
海外在住の主婦ですが、クラウドソージングで日本の複数の会社から報酬を得ています。(振り込みはクラウドワークスから一括で行われています)源泉徴収はされていません。住民票は日本にはなく、外国籍の男性と結婚したため、戸籍は私が筆頭主となっています。報酬の振り込みは日本の私名義の口座です。今までは月に2万円ほどの報酬でしたので特に何も申告しておりませんでしたが、今年から月に5~8万円ほどの報酬に増えそうです。年収いくらから申告の義務が発生するのでしょうか?また、その手続きは外国からでもできるものなのでしょうか?
税理士の回答

松永容明
問題は、2点あります。1が源泉所得税の問題、2が所得税の問題
1については、あなたがどのようなサービスを提供しているかによって源泉徴収の対象になるかが決定されます。 いただいた情報の中では、「どのようなサービス」の説明がないので、確実なことは言えません。 仮に、源泉税の対象であれば、20%の徴収率です。 そこのところは、支払者が判断してくれると思います。
2.所得税の問題 これは、ラフに言って、あなたの場合、税務上、非居住者に該当しそうです。非居住者の場合には、日本に仕事上の拠点がない限り、ご質問の所得に関しては、課税されることはないと思います。 したがって、このビジネスからの所得がいくらあっても、申告の義務はないというのが、ざっくりした回答になります。
3.仮に、申告の義務があったとしましょう。その場合、「その手続きは外国からもできます」 具体的には、日本に住んでいる親族なり税理士なりを納税管理人として指定します。そうすれば、納税管理人があなたの代理人として、そのような手続きを行うことになります。
事実、わたくしも、そのように外国に居住しているけど、日本で申告義務がある方の納税管理人として、一連の申告手続きから納付まで、代行サービスを提供しています。
返答ありがとうございました。お忙しいところ恐れ入りますが、もう1点だけ質問させてください。
1の源泉所得税の問題ですが、私が請け負っているのはクラウドワークスの中でライティングと呼ばれている、主にネット上に掲載される記事作成です。このライティング業務は源泉税の対象になるのでしょうか?
とりあえずこのまま仕事を続けても問題なさそうで安心いたしました。
どうもありがとうございました。

松永容明
ライティング業務の詳細が不明なので、確かなことは申し上げられませんが、源泉税の対象にならないと思います。 但し、留意すべきは、支払い側が判断することであり、その判断の誤りに関して、支払者がリスクを負います(加算税等)。したがって、支払者は、そのリスクを負いたくないので、わからなければ源泉税をかけてくるというバイアスがあります。
本投稿は、2016年03月21日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。