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海外赴任中の日本国内で同人活動した場合の税申告について

海外に赴任してから作品制作の時間が取れるようになったので、オンラインサイトなどを通して同人活動を再開したいと考えています。赴任して半年です。活動再開に先立ち、税申告における注意点やハードルを確認していますが、国税庁のQ&Aでは今一理解できない点があります。当サイトの履歴にも類似の質問が見当たりませんでしたので、ご教授頂けますと幸いです。

税理士の回答

非居住者の国内における事業所得は、国内に恒久的な施設がない場合には、課税対象外になります。

ご返答ありがとうございます。恒久的な施設は自宅を所有してても、それで所得がなければ対象外との理解でよろしかったでしょうか?

国内の自宅が、事業の事務所等でなければ、恒久的施設には、該当しません。

多分よろしいかと思いますが、あなたが非居住者であることを前提に回答されていますが、あなたの海外赴任期間が当初から1年以上であることが条件です。これもないとは思いますが、恒久的施設には代理人も含みますので、国内に代理人がいる場合は恒久的施設になります。

山中様、ご回答ありがとうございます。国内自宅は住居のみで事務所等ではありません。
山内様、ご回答ありがとうございます。当方の任期は1年以上であり、非居住者となります。代理人についてもう少し詳しくお尋ね致します。作品の販売にはオンラインの販売委託サイト(DLSiteなど)を計画していましたが、これらは代理人に含まれますでしょうか?また、最近pixivFANBOXのようにユーザーが作家を支援するため、作家の月額プランに課金するサイトもあります。これらも代理人に含まれますでしょうか?

代理人とは自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者。
具体的には、①非居住者のために、その事業に関し契約を締結する権限を有し、かつ、これを常習的に行使する者。②非居住者のために、顧客の通常の要求に応じる程度の数量の資産を保管し、かつ、その資産を顧客の要求に応じて引き渡す者。③もっぱら又は主として非居住者のために、常習的にその事業に関し契約を締結するための注文の取得等のうち重要な部分をする者。
以上が恒久的施設の定義です。
一般的に販売の契約締結権限を有し、かつ、この権利を常習的に行使している場合は恒久的施設に該当します。販売委託サイトがそれに該当するかどうか検討してみてください。pixivFANBOXは該当しないように思われます。
この恒久的施設の定義は国内法です。赴任先国との租税条約(3条から5条辺りに記載)の定義が優先しますので、検索して租税条約を確認してください。

返信が遅くなり申し訳ありません。ご回答ありがとうございます。
代理人の定義ご提示ありがとうございます。「主として非居住者のため」は違いそうですが、「常習的にその事業に関し契約を締結するための注文の取得等のうち重要な部分をする者」には該当すると思われます。
租税条約についても別途確認したいと思います。
ご教授頂きまして誠にありがとうございます。

本投稿は、2019年07月13日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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