商業の仕事と同人活動を両方行っている漫画家の事業税について
同人活動もしている漫画家(個人事業主)の事業税についてお尋ねします。
主人は「漫画家」として個人事業の開業届を出しており、自ら作品を作って販売(直接販売、委託販売、DL販売)する同人活動と、依頼を受けて漫画やイラストを描き納品する仕事をしております(同人活動の所得は290万を超えています)。昨年までは全て原稿料や著作権料として確定申告をしており、事業税は全く納税していません。
しかし、最近になって同人漫画家の場合は「原稿料から収入を得る執筆業(非課税)」ではなく、「物品販売業」や「製造業」となり、事業税の課税対象となるという話を聞きました。
それとは別に、「漫画家」は事業税の課税対象外となるという話も聞きました。
(事業所のある福岡県の事業税に関するHPを見ても記載がありませんでした…)
①主人の場合は、「漫画家」なので、同人作品であっても非課税となるのでしょうか?またこの措置は日本全国で適用されるものですか?
その場合、確定申告書には「事業税」として記載すれば良いのでしょうか。
②もしも課税となる場合、今年から納税するという形で良いのでしょうか。
また、確定申告書の記入欄は別になりますか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
ご主人の収入が雑所得なのか事業所得なのかという質問だと思います。講演料とか原稿料は雑所得とされてますが、それは1回限りのイメージで、講演すること、原稿を書くことが職業になっている人は事業所得ではないかと思います。ご主人が雑所得で申告しているなら、それでも通るかもしれないので、そのときは事業税はかからず、事業所得で申告してるなら、事業税がかかるということだと思います。
すみません、言葉が間違っていたので修正いたします。
《修正》①〜その場合、確定申告書には「事業所得」として記載すれば良いのでしょうか。
安島先生
ご回答ありがとうございます。
事業所得となる場合はたとえ職業が漫画家であれ、それが非課税である執筆業に値する原稿料であれ、事業税が課せられるということですか?
なんだか混乱してきました

安島秀樹
確定申告で、雑所得と事業所得と区別して申告していると思います。雑所得は事業税の対象ではなく、事業所得は事業税の対象ということです。ご主人の所得をどちらにいれるか迷われたら税務署で相談するといいと思います。
ありがとうございます。
主人の場合は全て事業所得としています。同人活動の収入も多いので雑所得にはしていません。
職業の種類に関わらず、事業所得には事業税がかかる、ということですか?そこが聞きたいのですが…。
それとも、いくら収入が多くても、漫画家として開業届を出しているので同人活動分については雑所得として計上すべき、ということですか?

安島秀樹
事業所得で申告しているなら、個人事業税がかかります。(収入によりますが)
雑所得で計上すべきかどうかは別に考えないといけません。
このあたりは住んでいる場所の税務署で相談してみることをおすすめします。
度々の質問に関わらずご回答いただきありがとうございました。
今まで事業税に関しては納税通知もきていなかったので、税務署にも確認してみます。
本投稿は、2019年07月15日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。