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青色申告と白色申告の選択について

個人事業主として開業を考えています。 業態は外国企業の製品を日本企業に紹介し、商談成立後、実際の販売+債権回収がなされたのち、売上額の数%を仲介コミッションとして受け取る形です。 収入は月毎に送金されてくるコミッション(約50万円~100万円予定)、支出は日々の日本企業訪問の交通費+接待費と自宅事務所の経費ぐらいです。 あと、当面収入が落ち着くまでは、週末近所のコンビニでアルバイトをしようと思っています(月収8-10万円)。 私の場合、青色申告と白色申告どちらが適当でしょうか。

税理士の回答

 事業として開業されるのであれば、青色申告をお勧めします。
 事業用の口座や現金勘定なども管理され、貸借対照表を作成されれば青色申告特別控除額が65万円、貸借対照表の作成がないばあいであっても10万円の青色申告特別控除額ありますので、その分税金の負担は少なくなると思います。
 なお、アルバイト収入は「給与所得」となりますので、所得計算は別に行います。
 確定申告時に合算し申告することになります。
 
 

青色申告、特に青色申告特別控除65万円ができるように目指すべきです。そのためには会計ソフトを購入して個々の取引を仕訳入力することになりますが、仕訳の不慣れな人でも会計ソフトが支援してくれます。青色申告には白色申告と異なって様々な特典があります。例えば、事業所得が赤字の場合、3年間繰り越すことができ、翌年以降の黒字と相殺できます。一度青色申告の概要が分かる本でも買って読んでみてください。

米森先生 : アドバイス有難う御座いました。 因みに個人事業主として開業せずに、海外企業からのコミッションを個人口座に振り込んでもらえば、アルバイト収入と合算の確定申告となるのでしょうか。その場合のマイナス要素は65万円の特別控除枠がもらえなくなることだけで、税率などは、個人事業主として申告しても、個人として申告しても変わらないのでしょうか。

 その場合は、
 アルバイト収入・・・給与所得
 コミッション収入・・・雑所得 となる可能性が高いとの理解でよろしいでしょうか。

 もちろん、コミッション収入=事業所得の場合であっても、白色申告となりますので、「青色申告特別控除65万円 or 10万円」がうけられないことになります。
 この他、青色の様々な特典(損失の繰越、特別減価償却の活用)が受けられなくなります。
  税率については、ご理解のとおりになります。

 なお、白色申告の場合であっても事業を開始された方は、税務署に「開業届出書」を提出する必要があります。
 それにより、申告書等の諸用紙やお知らせなどが届くようになります。

本投稿は、2019年07月29日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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