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扶養内でのパートの掛け持ち

今年夫(70)が退職予定で年金生活になります。
私(59)は103万の扶養内でパートをしています。

健康保険……夫は退職後国保に加入、私は子供(同居)の扶養に入る予定
税務上の扶養……今までと変わらず夫の扶養の予定

配偶者控除改正を自分なりに調べた結果、健康保険を外れない130万以内に抑えて仕事をしたいと考えています(所得税が発生するのは分かっています)
ただ、今の勤務先では103万を超える仕事が出来ないのでもう一カ所で働く事になります。扶養内に収まるように働くけれど、2か所勤務になった場合は私は確定申告をする必要が出てくるのでしょうか。その場合は夫の確定申告に影響はありますか?
また、節税対策としてこの働き方・扶養の入り方は損になりませんか?

税理士の回答

健康保険に関して、収入が十分ある方の社会保険の扶養に入られるということでしょうか。
恐らくご自身の収入が国保に上乗せされることを考えて、のことだと思われますが、これはお勧めできません。
国保は収入の低い世帯には、医療費に補助が入りやすい仕組みとなっています。
保険料は安く済んでも、給付の方で損をする可能性があります。
どちらが得かは誰にも分りませんが、社会保険だとご自身の収入も気にしなくてはならないですし、私は国保に加入することをお勧めします。

私見も多分に含まれていますので、他の先生の意見も参考されると良いでしょう。

夫の年金が額面で300万弱あるので、おそらく所得が低い方では無いのですが、それでも国保がお得でしょうか。

お子さんが協会けんぽか健保組合に入っているなら
その扶養にはいるのがいいです。
2か所で働くときは、合計130万以内なら入れてもらえます。
2か所で働くときは、自分で所得税の確定申告をしないといけないです。
それぞれ源泉徴収票をもらって足し合わせるだけなので簡単です。

協会けんぽだそうです。子供はまだ30代で介護保険料を支払っていないのですが、扶養に入ったら自分で支払う手続きをしないといけませんか?

いいえ 貴方が保険料を払う必要はないです。
子供さんが、貴方を被扶養者にするという届を
会社経由で協会けんぽに出すだけです。
会社にいえばすぐ用紙をくれます。

本投稿は、2019年07月30日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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