償却中の自動車を売却時の申告方法を教えてください。
自動車整備・販売業 個人事業主 消費税課税対象 白色申告です。
H30/1に代車用として軽自動車を300,000円(消費税・リサイクル料金9,880円込み)で購入し車検も受けて使用 原価償却中R1/4 お客様に売却 車両価格440,000円リサイクル料金・税・自賠責保険料(月割り)・手数料込みで総額520,000円
確定申告はどのようにすればよいのでしょうか。特別控除は使えますか?
税理士の回答

事業用の車を売却した場合は、確定申告において譲渡所得(総合)として申告することになります。所得金額は以下のように計算されます。
譲渡収入金額-車の帳簿価額-特別控除額50万円=譲渡所得金額

事業用の車の売却は「総合課税の譲渡所得」として申告します。
なお、「消費税課税対象」と記載されているのは、貴方が消費税の課税事業者とのことなのでしょうか。
その場合は、事業用車両の売却は、消費税の課税売上となりますのでご注意ください。
譲渡の区分については、国税庁HPの説明文、「6課税方法」のうち「その他の資産」に該当します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
計算の仕方は、次の説明文を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
消費税については、次のサイトを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/02.htm

山内裕司
車両の売却は譲度所得になりますので、事業所得において車両売却益は認識しません。特別控除額が50万円ありますので、譲度所得は発生しないと思います。但し、消費税は発生します。
丁寧な回答を早いタイミングでありがとうございました。
追加の質問になりますが、本件は譲渡所得は発生しないことは理解できました。そこで申告書には
収入総合譲渡(短期)欄 及び所得総合譲渡・一時欄は空欄でいいのでしょうか
譲渡所得計算結果等記入するところはあるのでしょうか
よろしくお願いします

申告書第二表の「雑所得(公的年金等以外)、総合課税の配当所得、譲渡所得、一時所得に関する事項に、収入金額と必要経費、差引金額を記載します。
申告書第一表の総合譲渡の「収入金額」には、50万円控除後の金額を記載します。(貴方の場合0円)
国税庁HPから記載方法を添付します。図がありますので、見やすいと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/03/order2/3-2_08_1.htm
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)【総合譲渡用】 も添付が必要となります。国税庁HPから様式を添付しています。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/a034.pdf
ご回答ありがとうございました。
理解出来ました。国税庁HPも大変参考になります。
助かりました。有難うございました。
本投稿は、2019年08月01日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。