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事業所得?雑所得?

請負契約で事務の仕事をしています。
雇用契約のあった会社を退職し、違う会社に入社し給与所得があります。
退職した会社で請負契約を結び、請求書の処理などを行っています。
月額5万の契約で、仕事をする場所は退職した会社内で、水光熱費や通信費などはすべてその退職した会社がもってくれています。つまり、毎月5万円の収入に対して、交通費くらいしか経費となるものがない内容です。
そこで質問ですが、本件は事業所得になりますでしょうか。
それとも雑所得になりますでしょうか。
ご回答の程よろしくお願い致します。

税理士の回答

今後、事業的規模で継続的にその事業を行って行くのであれば事業所得になると思います。しかし、ご相談者の場合は、内容的に判断しまして事業所得ではなく雑所得になると考えます。

今回の相談内容が、外注として扱われるのなら雑所得かと考えますが、その前に給与扱いか外注扱いかを判断すべきかと考えます。

請負契約を有無に関わらず、給与か外注費かどうかを以下の点などを総合的に判断されます。
1.時間に拘束があるかないか
2.指揮・監督があるかないか
3.備品・道具はどちらが用意するか
4.報酬が時間単位の報酬かどうか  


事業的規模で継続的に


とありますが、その後請負契約は月額6万(税抜)を毎月継続的に行うこととなりました。
その場合、事業所得として処理した方がいいのでしょうか。

副業について継続的に行っていても事業的規模(例えば1日のうち半日以上)になるかどうかですが、本業が給与所得であれば事業的で行っているとは言えないと思います。それ故、事業所得ではなく雑所得になると考えます。

本投稿は、2019年08月05日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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