領収書がないものの経費精算と、交通費の清算について
主婦です。以前から103万位内でパートA(と言っても在宅)をしております。
こちらは会社側で確定申告をしてくれます。
今年から、副業B(年間で50万程度の収入、実質経費は20万程度)を始め、確定申告をしなければならないことに今更気づきました…
そこで、以下を教えてください。
①Bの為の以下領収書、レシートを控えておりませんでした。
ただ、小遣い帳をつけているためどこでいくら使ったかの明確なメモはあります。
・ノマドワーカーの為、仕事をするためのコーヒー代
・上記移動の為のガソリン代
その場合、メモを元に出金伝票を用いて経費として計上することは可能でしょうか。
②パート先Aには週一車で出勤しており、近くのコインパーキングで1000円で駐車していますがこちらも領収書がありません。
出勤とはいえ、会社にいるだけなのでそこでBの仕事をすることもあり
実質Aの為だけに出社しているわけではないのですが
その場合でも出金伝票を切ることで経費として計上することは可能でしょうか?
③現在扶養内の為、AとBの所得が130万を超えないように収入を調整したいと考えています。
もし、万が一領収書がないことで後から一部経費が認められず、
過去にさかのぼり社会保険から除外されてしまうとすると、
例えばその間の医療費を全て自腹で払わなくてはならなくなるのでしょうか?
不正は一切しないつもりですが、領収書がないことで確定申告がとても不安です。
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

大森順子
①Bの為の以下領収書、レシートを控えておりませんでした。
その場合、メモを元に出金伝票を用いて経費として計上することは可能でしょうか。
本来は領収書がでるものはあった方がいいですが、ないので仕方ありません。出金伝票で可能です。
②パート先Aには週一車で出勤しており、近くのコインパーキングで1000円で駐車していますがこちらも領収書がありません。
Bの副業のみで使用しているのであれば、全部経費となりますが、パート先Aとも関連しているのであれば、全額経費は難しいのではないかと思います。
上記同様、出金伝票で対応可能です。
③現在扶養内の為、AとBの所得が130万を超えないように収入を調整したいと考えています。
もし、万が一領収書がないことで後から一部経費が認められず、過去にさかのぼり社会保険から除外されてしまうとすると、 例えばその間の医療費を全て自腹で払わなくてはならなくなるのでしょうか?
さかのぼって扶養を外れた場合、その期間に健康保険証を使って病院にかかったことがあれば、健保が負担した分の医療費を返還する必要がでてきます。
>不正は一切しないつもりですが、領収書がないことで確定申告がとても不安です。
お気持ちわかります。
上記の経費については、税務調査があった場合には経費とできないまたは一部しか認められない可能性も高いです。
税務調査がある確率は低いですが、今できることは、どのようなリスクがあるかだけ知っておくしかないと思います。
回答頂き誠にありがとうございます。
②に関し、追加でご質問です。
基本的に、Aのパートのための交通費は計上できない認識で合っておりますでしょうか?
その場合、経費としては何と記載しておけばよいのでしょうか。
A社出社、ではまるまるAのための経費を落としていると取られそうなので、適切な書き方を教えて頂けますと幸いです。
また、頂いたアドバイスを元にAの会社でのBの仕事割合をもとに計上しようと思いますが、
Aの雇用主には、Aの敷地で実はBの仕事もしていたとバレるのは避けたいです。
調査が入ったときに、Aにまで問い合わせがいく可能性は高いのでしょうか?
度々追加で申し訳ありません。
>上記の経費については、税務調査があった場合には経費とできないまたは一部しか認められない可能性も高いです。
この上記とは、③を指しておりますでしょうか?

大森順子
>②に関し、追加でご質問です。
基本的に、Aのパートのための交通費は計上できない認識で合っておりますでしょうか?
はい。その認識であっております。
>A社出社、ではまるまるAのための経費を落としていると取られそうなので、適切な書き方を教えて頂けますと幸いです。
駐車代(〇〇へ行くため)
など副業に関係のあることを書いておくといいと思います。
しかし、税務調査は実質をみますので、そこでどのように答えるかで税務調査官の判断が変わってくると思います。
>調査が入ったときに、Aにまで問い合わせがいく可能性は高いのでしょうか?
可能性は低いと思いますが、それは何とも言えないです。
>上記の経費については、税務調査があった場合には経費とできないまたは一部しか認められない可能性も高いです。
>この上記とは、③を指しておりますでしょうか?
①と②の両方を指しております。
①は領収書が本来あるものなのに、紛失し出金伝票にかかれているので証拠能力が低いです。
不正をするつもりがないのは、承知しておりますが、税務調査官には目で見て判断できるものではないからです。
②も同様です。そこにAのパートも絡んでくるので尚更しっかりと説明する準備をしておかないといけないかなと思います。
本投稿は、2019年08月09日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。