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Youtubeからの収入の確定申告と扶養控除について

現在アルバイトで65万円以下の所得、Youtubeで経費を差し引いて38万円を下回る所得を得ています。この場合親の扶養控除から外れず、確定申告はしなくて良いという認識でよろしいでしょうか?
仮にこの認識があっていたとして、Youtubeの収入が38万円を超えていて経費を差し引いた所得が38万を下回るっている状態なのですが、確定申告をしなくても何も言われませんか?
拙い文章ですみません。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が38万円以下であれば確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

 申告しなければなりませんしが、親の扶養控除からは外れません。
 なぜなら、給与所得(収入-給与所得控除(最低65万))な
 ので、給与収入が65万以下だと、控除で65万ひかれて給与所得
 は0円となるのですが、YouTubeは雑所得だと思うのですが、雑
 所得は収入-経費なので、相談者様は雑所得が38万円以下にな
 るので相談者様の1年間の所得は、給与0円+雑所得38万だから
 です。
 雑所得は、年末調整ないので自身で申告して税額を確定します。
 例えばYouTubeで収入を50万いただいても、ある人は経費が10万
 しかかからず所得が40万で、ある人は経費が12万かかり所得が
 38万となるケースがあった場合、国は経費がどのくらいかかか
 っているか申告してくれないとわからないわけですから・・
  また、住民税の方も考えると、所得税の方で申告しておいた方 
 があとあと楽ですよ。(所得税で申告すれば、その書類が税務署
 から区役所にいくのでという意味です)
 
  以上 宜しくお願い致します。
 


本投稿は、2019年08月15日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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