コンサル費用を経費にする事に関しまして。
お忙しい所、
申し訳有りませんが、
バイナリーオプションのコンサル費用を経費にする場合に関しまして質問が有ります。
コンサル費用は定期支払いでPayPal経由でデビットカードで支払いする形です。
この場合、
デビットカードで支払いした取引明細とPayPalの明細が有ればコンサル費用として経費として認められますでしょうか?
認められる場合、デビットカードから支払いした明細のみだけでも良いのでしょうか?
税理士の回答

1.バイナリーオプションでの収入を得るためにかかった費用であれば経費として問題ないと考えます。
2.カード明細やPayPalの明細があれば問題ないと思います。
教えて頂き有難う御座いました。
本投稿は、2019年08月15日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。