アメリカ永住者権保持者が、事業をしていないが日本からの法人に単発で報酬をもらった場合
個人的に起業しているわけではなく、たまたま知り合いづてで条件が一致した為に企業Aから単発のお仕事を頂きました。その企業Aから私個人の銀行口座へ報酬が送金されました。
その際の税金に関する米国内での申告やその他生じる義務などについてご教授願います。
■現在の状況
起業はしていない
現在就職はしていない
永住権保持者(1年未満)
米国在留歴11年
税理士の回答

酒屋就一
企業Aからの報酬から、日本の所得税が控除されていなければ、日本国に対する申告などの義務はありません。
米国の税法に基づいて申告などが必要と思われますが、現地の専門家にご相談されることをお勧めします。
本投稿は、2019年08月16日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。